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「セゾンスマート振込サービス」利用規約

本規約は、株式会社セゾンパーソナルプラス(以下、「当社」といいます。)および当社の委託先であるビリングシステム株式会社(以下、「振込代行会社」といいます。)が運営する、「セゾンスマート振込サービス」(以下、「本サービス」といいます。)について、本サービスを利用するもの(以下、「利用者」といいます。)との間の契約関係(以下、「本契約」といいます。)を定めたものです。利用者になろうとする者は、本規約に同意のうえ、申込みを行うものとします。
第1条(定義)
本規約における用語の定義は次の通りとします。
(1)「本サービス」とは、別表1に規定するサービスをいいます。
(2)「本システム」とは、当社または振込代行会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が運営する本サービスに関わるシステムをいいます。
(3)「振込金受領金融機関」とは、当社等が振込業務を実施する際に、振込金額の保全を委託する金融機関をいいます。
(4)「振込実施金融機関」とは、当社等が振込業務の実施を委託する金融機関をいいます。
(5)「振込実施金融機関等」とは、振込実施金融機関および振込先金融機関(以下、「振込先」といいます。)をいいます。
(6)「信託契約」とは、別表1に規定する信託契約をいいます。
(7)「営業日」とは、振込実施金融機関が営業を行っている日をいいます。
(8)「振込金額」とは、利用者が振込先へ振込みを希望する金額をいいます。
(9)「手数料」とは、別表2に規定する振込手数料、組戻手数料、返金手数料およびこれに課される消費税相当額をいいます。
(10)「必要資金」とは、振込金額に振込手数料を加えた金額の合計をいいます。
(11)「振込資金口座」とは、振込金受領金融機関が開設した、利用者が必要資金を入金するための口座をいい、当社等が利用者ごとに割り当て、利用者に対して通知したものをいいます。
(12)「返金口座」とは、当社等から利用者へ、必要資金の全部または一部を返金する際、当社等が利用者へ返金するための金融機関口座をいい、利用者から予め当社等に届け出ていただいたものをいいます。
(13)「振込データ」とは、当社等所定の仕様に基づき、利用者が作成した振込先および当該振込先に対する振込金額等を含むデータをいいます。
(14)「振込実施日」とは、利用者が振込データにより指定した振込みがなされる営業日をいいます。
(15)「振込事務」とは、当社等が利用者の振込データに基づき、振込実施金融機関に対して振込データを送信し、振込資金口座内の振込金額を利用者の指定する振込先へ振込依頼を行う事務をいいます。
(16)「ユーザID」とは、当社等から利用者に割り当てる本システムにログインするために必要な利用者固有のIDをいいます。
(17)「パスワード」とは、当社等から利用者に割り当てる本システムにログインするために必要な利用者固有のパスワードをいいます。
第2条(総則)
本規約は利用者と当社等の間の本サービスに関する一切の関係につき適用されます。当社等は本規約に基づき利用者に本サービスを提供するものとします。
第3条(本サービスの変更)
当社等は本サービスの内容を、必要に応じて変更することができるものとします。但し、利用者は当該変更を承諾しない場合には、直ちに本契約を解約できるものとします。
第4条(本契約の成立と使用許諾)
1.本サービスを利用しようとする者は、本サービス利用申込みにあたって(以下、本サービス利用申込者を「申込者」という。)、以下の情報および書面等を提出するものとします。
(1)サービス利用申込情報
(2)登記簿謄本または運転免許証等の本人確認書類
2.当社等は、前項に基づき本サービス利用申込みを受けた後、本サービスの利用を承諾した場合は、申込者に対しユーザIDおよびパスワードを通知するものとします。なお、本契約は、当社が本サービスの利用を承諾した日に成立するものとします。
3.当社等は、第1項に基づき本サービス利用申込みを受けた後、本サービスの利用を承諾しなかった場合は、速やかにその旨申込者に通知します。申込者は、当社等が本サービスの利用を承諾しなかった理由を開示しないことについてあらかじめ承諾するものとします。
第5条(振込事務の申込み)
1.利用者は振込データを作成し、振込実施日の1営業日前の14時までに、本システムに送信するものとします。その場合利用者は当該振込データを振込実施日が経過するまで保存するものとし、当社等が振込データの再送を希望した場合には、利用者はこれに協力するものとします。
2.利用者は、本システムへの振込データの送信が完了したことを本システムで確認するものとします。
3.利用者は振込実施日の1営業日前の15時までに、前項に定める振込データに記載された必要資金を振込資金口座へ入金するものとします。なお、当社等は、振込資金口座への入金にかかる振込名義人につき確認する義務を負わないものとします。
4.第1項の振込データの送信および第3項の必要資金の入金がなされたときに、利用者は振込事務の申込みを行ったものとし、当社等の承諾がない限り、この申込みを取り消すことは出来ないものとします。
第6条(振込事務申込みの承諾)
1.当社等は、本システムを通じて振込データを受信した場合、振込データが当社等所定の仕様であることを確認いたします。なお、当社等は、振込データに記載された振込先の口座名義、口座番号等、振込データの内容を確認する義務は負わないものとします。
2.当社等は、第5条第3項の規定に基づき振込資金口座への入金がなされた場合、前項に基づき送信された振込データに対応する必要資金が入金されていることを確認するものとします。但し、当社等は、振込資金口座への振込名義人につき確認する義務を負わないものとします。
3.前項の確認が完了した時点で、当社等が利用者の振込事務の申込みを承諾し、振込事務契約が成立したものとします。
4.利用者は、振込事務契約が成立した後は、これを解除することができないものとします。
第7条(振込データ・入金不備等)
1.振込みデータ仕様不備
(1)利用者が本システムに送信した振込データの仕様が当社等所定の仕様でない場合、当社等は、利用者の振込データを受信せず、その事実を当社等が定める方法により利用者に通知するものとします。
(2)前号の場合において、利用者が第5条第3項により既に必要資金の入金を完了している場合、当社等は、当該必要資金から返金手数料を差し引いた金額を利用者の返金口座に返金します。
2.入金不足
(1)振込資金口座に入金した金額が、振込データの必要資金に満たない場合、当社等は原則振込実施日の前営業日までに当社等が定める方法によりその事実を通知するものとします。
(2)前号の場合、入金された必要資金から返金手数料を差し引いた金額を利用者の返金口座に返金します。
3.未入金
利用者が、第5条第1項の規定に基づき振込データを本システムに送信し、第5条第3項に基づいた必要資金の入金を完了しなかった場合、利用者による振込事務の申込みは無効とし、当社等は振込事務を行いません。なお、当社等が定める方法によりその事実を通知するものとします。
4.入金超過
(1)振込資金口座に入金した必要資金が、振込データ記載の必要資金より多い場合、当社等は原則振込実施日の前営業日までに当社等が定める方法によりその事実を通知するものとします。
(2)前号の場合、振込データ記載の必要資金額で振込事務契約が成立し、入金超過額については返金手数料を差し引き利用者の返金口座に返金します。
第8条(振込金受領金融機関に対する振込データの送信等)
1.利用者と当社等との間に振込事務契約が成立した場合、当社等は、振込金受領金融機関に対して振込データを送信するものとします。
2.当社等は、必要資金を振込金受領金融機関に対して信託することにより、振込金額相当額を保全する措置をとるものとします。この場合の信託は、振込金受領金融機関が、振込資金口座において、当社等のために当該資金を代理受領し、当社等が当該金額を振込金受領金融機関に対して信託する方法により、行うものとします。
第9条(振込不能等)
1.当社等は、振込実施金融機関が振込データに記載の振込みを行えなかった場合について、振込実施金融機関からその旨の通知を受けたときは、利用者に対して当社等が定める方法によりその事実を通知するものとします。
2.前項の場合、当社等による第6条第1項の振込データの仕様の確認および当社等による第6条第3項の必要資金の確認に過失があった場合を除き、当社等はかかる振込不能について何ら責任を負わないものとし、利用者は、自らの責任で振込先または振込実施金融機関と交渉を行い対処するものとします。
3.第1項の場合、当社等は振込不能となった取引について組戻を行うものとします。
4.前項の規定にかかわらず、振込不能となった取引について、当社等が認めた場合、当社所定の手続きを行うことで再度振込み(以下、「再振込」といいます。)の依頼を行うことができるものとします。なお、再振込の依頼にあたっての手数料は無償とします。
5.前項に定める再振込に関して、振込実施金融機関が当該再振込を行えなかった場合は、利用者に対して当社等が定める方法によりその事実を通知し、当該取引について組戻を行うものとします。
6.第3項に基づき組戻を行った場合、当社等は必要資金から組戻手数料と返金手数料を差し引いた金額を、当社等所定の方式により利用者の返金口座に返金するものとします。
7.前項に基づき必要資金額を返金する際、当該返金額が組戻手数料と返金手数料の合計額に満たないときは、別途当社等が定める方法で当該手数料を請求するものとします。
8.当社等による第6条第1項の振込データ(本条第4項における再振込に関する振込データを含む)の仕様の確認に過失があった場合、当社等による第6条第3項の必要資金の確認に過失があった場合、または本システムの作動について当社等に過失があった場合、当社等は利用者に対して当該振込事務契約に基づき受領した手数料の範囲内で、利用者に生じた通常かつ直接の損害に限り賠償する義務を負うものとします。なお、利用者は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社等に対して本項に定める損害賠償以外の一切の請求を行わないものとします。
第10条(業務委託)
当社等は、本サービスの全部または一部を自己の責任と負担において第三者に委託することができるものとします。
第11条(利用者の義務)
1.ユーザIDまたはパスワード等の管理および使用は利用者の責任とし、第三者にこれを開示してはならず、またこれらを第三者に譲渡または貸与する等、第三者の利用に供することはできません。また、使用上の過誤または第三者による不正使用等については、当社等は一切の責を負わないものとします。
2.利用者は、ユーザIDまたはパスワード等を失念もしくは紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに当社等に届け出るものとします。この場合、IDまたはパスワードの通知または再発行については当社等所定の方法によるものとします。
3.利用者は本サービスの利用中に、本システムに何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.利用者は、本システムに過大な負荷を発生させる行為をしてはならないものとします。
5.当社等が、官公庁または振込実施金融機関等より振込資金口座および振込事務に関する資料の提出を求められた場合には、利用者は、当社等に対して、資料の提出その他一切の協力を行うものとします。
6.犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により、本サービスに関し、同法に基づく取引時確認義務、確認記録の作成義務および取引記録の作成義務等の義務(以下、「取引時確認義務等」といいます。)が課された場合、利用者は、取引時確認義務等の履行に協力するものとします。
7.本サービスに犯罪収益防止法が適用されない場合であっても、利用者は、当社との関係で、犯罪収益防止法に準じた取引時確認義務等を負うものとします。
8.利用者は、当社等が求めた場合、利用者の本人確認書類を提示するものとします。なお、提示を受けた本人確認書類については、利用者への返還はいたしません。
9.信託契約の定めに基づき利用者が振込実施金融機関から振込金額の返金を受ける場合、利用者は、別途当社等の指示に従って、振込実施金融機関が指定する本人確認書類等を提出するものとします。
第12条(禁止事項)
1.利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)当社等もしくは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはその虞のある行為
(2)当社等もしくは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその虞のある行為
(3)当社等もしくは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはその虞のある行為
(4)犯罪行為もしくは犯罪行為をそそのかす行為、またはその虞のある行為
(5)虚偽の情報を意図的に提供する行為、またはその虞のある行為
(6)本サービスの提供を妨害する行為、またはその虞のある行為
(7)第三者の本サービスの利用に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはその虞のある行為
(8)コンピュータウィルスまたは他人の業務を妨害するもしくはその虞のあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用し、第三者に提供し、またはその虞のある行為
(9)その他、他人の法的利益を侵害し、または公序良俗に反する方法もしくは態様にて本サービスを利用する行為
第13条(本システムの作動)
1.当社等は、正常な稼働環境の下で本システムが当社等所定の操作マニュアルに合致して作動しない場合、合致するよう修補するものとします。
2.本条の規定は本システムの作動に関して当社等が利用者に負う一切の責任を規定したものであり、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社等は利用者その他第三者に対しても、本条の修補以外には本システムの作動に関し、いかなる責任も負わないものとします。
第14条(非常事態時の利用制限)
当社等は、天災地変、戦争、動乱、その他の非常事態が発生し、または発生する虞がある場合には、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本システムの稼動を制限する措置をとることがあります。
第15条(当社等の免責等)
1.通信機器・回線およびコンピュータ等の障害並びに電話の不通その他、当社等の責に帰すべからざる事由により、利用者が本システムに接続できなかった場合もしくは当社等の義務の履行が遅延し、またはその履行が不能となった場合、当社等はそれによって利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
2.当社等が受信したユーザID・パスワードが、当社等で管理されているユーザID・暗号化されたパスワードと一致する場合、当社等は、当該送信が利用者によってなされたものとみなし、振込データ記載の内容に従って取り扱うものとします。当社等は、ユーザID・パスワードにつき盗用または不正使用その他の事故があった場合であっても、それによって利用者に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
3.当社等は、振込実施金融機関の責に帰すべき事由により振込みの遅延等が生じた場合であっても、それによって利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
4.当社等は、振込資金口座に入金された必要資金は、振込名義人如何を問わず、利用者からの振込みとみなし、それによって利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
5.当社等は、第19条の開示を行ったことによって利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
6.当社等は、災害・事変等やむを得ない事由により利用者に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
7.当社等は、本規約に別段定めがある場合を除き、利用者が被った損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切賠償の責任を負わないものとします。なお、如何なる場合も、当社が利用者に賠償する場合は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該損害の原因となった振込事務契約に基づき受領した手数料の範囲内で、利用者に生じた通常かつ直接の損害に限り賠償する義務を負うものとします。
第16条(損害の負担、補償等)
1.本契約に関し利用者の責に帰すべき事由により当社等に損害が生じた場合、利用者はその損害を補償する義務を負います。
2.当社等は、利用者と振込先との取引関係について生じた事由について調査・確認する義務を負わず、利用者は、当社等に対して利用者と振込先の間で生じた事由を主張することはできないものとします。
3.本契約に関し振込先その他の第三者との間で紛争が生じた場合、利用者はその責任においてこれに対処するものとし、当社等はこれについて、一切の責任を負わないものとします。
第17条(知的財産権)
本サービスに基づき提供されるアプリケーション、コンテンツおよび本サービスの仕組みにかかる知的財産権は、当社等に帰属しています。利用者は、当社等の事前の承諾を得ることなく、これらを複製、改変またはリバースエンジニアリング等しないものとし、第三者に実施させ、もしくは第三者の利用に供することもしないものとします。
第18条(住所変更等の通知義務)
1.利用者は、氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、金融機関口座情報等(法人の場合は、商号、住所、電話番号、Eメールアドレス、金融機関口座、代表者の氏名、生年月日、並びに管理責任者の氏名および所属部署等)本契約における届出事項に変更がある場合は、当社等に速やかに通知するものとします。
2.利用者が第1項の通知を怠ったため、当社等から利用者に対してなされた通知または送付された書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、利用者が前項の通知を怠ったために生じた損害について、当社等はその責任を負わないものとします。
第19条(利用者または振込先に関する資料の開示等)
1.振込実施金融機関等の依頼に基づいて、振込人の確認を目的とした利用者名称の提供を振込実施金融機関等より求められた場合には、当社等が利用者名称のみ開示ができることを利用者は予め同意するものとします。
2.裁判所の命令、判決、法令または行政規則に基づいて、官公庁および振込実施金融機関等より利用者または利用者の振込先に関する資料の提出を求められた場合には、当社等が当該資料を開示できることを利用者は予め同意するものとします。
第20条(本サービスの提供の中止または停止)
1.当社等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知または催告なく、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1)利用者が第11条の規定に違反したとき
(2)利用者が第12条の規定に違反したとき
(3)当社等が振込事務契約の履行を中止することが相当であると判断したとき
(4)前各号に掲げる事項の他、利用者が本契約の規定に違反する行為で、当社等の業務遂行または電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼす虞のある行為をしたとき
(5)利用者の振込事務の申込みが6ヶ月間継続してなかったとき
2.当社等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本システムの保守上または工事上やむを得ないと当社等が判断したとき
(2)第14条の規定によるとき
3.当社等は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、予めその理由、実施期日および実施期間をEメールまたは本システムへの掲示等をもって利用者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項、第2項の規定により本サービスの提供が中止または停止されたときは、利用者は必要に応じて代替方法を用いて、本サービス停止の影響を最小限に抑えるよう努力するものとします。
5.第1項乃至第3項により利用者に損害が生じた場合でも、当社等は一切の責を負わないものとします。
第21条(本サービスの廃止)
1.当社等は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止できるものとし、本契約の全部または一部を解約できるものとします。
(1)当社等以外の電気通信事業者、振込実施金融機関、データセンター事業者等がサービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難、または不能になったとき
(2)当社等から利用者に対して、1ヶ月前までに通知したとき
(3)その他、本システムの運用上または技術上の相当の理由があると当社等が判断したとき
2.前項に基づき本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当社等は、当該廃止された部分に関して新たに振込事務の申込みを受け付けず、また、既に成立した振込事務契約のうち振込事務の完了していないものについては、返金を行うものとします。この場合の返金の手続について、利用者は、当社等が別途行う指示に従うものとします。
3.第1項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、手数料のうち組戻手数料および返金手数料については全額利用者にお支払いただくものとします。
第22条(本契約の解約および解除)
1.利用者および当社等が、1ヶ月以上の予告期間を定めて文書にて相手方に本契約の解約を通知したときは、その期間の経過をもって本契約は終了します。但し、本契約の終了日において振込事務が残存する場合には、その振込が終了することをもって本契約の終了とします。
2.利用者および当社等が、次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、相手方は直ちに本契約を解除することができます。この場合、前項但書にかかわらず、当社等は残存する振込事務の履行を拒むことができます。
(1)破産、民事再生、会社更生、特別清算その他倒産手続の開始申立てがあったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(4)前3号の他、信用状態に重大な変化が生じたとき
(5)本契約の履行に関し故意または過失により他の契約当事者に損害を与えたとき
(6)利用者が手数料の支払いを期限までに行わなかったとき
(7)利用者が社会的に見て不相当な取引、違法な取引、または公序良俗に反する取引に関して振込事務の申込みを行っていると当社等が認めたとき
(8)本規約に違反したとき
第23条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、利用者、利用者の親会社・子会社等の関連会社、役員、従業員等の関係者(関連会社の役員、従業員を含む、本条では総称して「利用者」という。)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団、過激な政治団体等の反社会的と認められる団体若しくは暴力団と関係する右翼団体その他の団体、または当該団体の構成員、準構成員、所属する者
(2)集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある者、反社会的行為を規制対象とする刑法その他の法律に基づき公権力の処分を受けたまたはそのおそれのある者、その他これらに類する反社会的勢力と関係があるまたはその疑いがある者
2.利用者が、前項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社等が判断した場合、当社等はただちに本契約を解除することができるものとし、これにより当社等に損害が生じた場合は、利用者は当該損害を賠償するものとします。
3.利用者が、第1項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社等が判断した場合、当社等は前項に基づく契約解除の有無に関わらず、振込事務の全部または一部を保留または拒絶することができるものとします。
第24条(本規約の変更)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://service3.billingjapan.co.jp/saison.smart.furikomi/CommonMenu)のログインページ内において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で利用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページのログインページ内への掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://service3.billingjapan.co.jp/saison.smart.furikomi/CommonMenu)のログインページ内において告知する方法又は利用者に通知する方法その他当社所定の方法により利用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、利用者は、当該周知の後に利用者が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第25条(管轄裁判所)
利用者および当社等は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
以上
別表1.本サービスの内容
本サービスは、利用者が振込データを当社等の提供するシステムに送信し、振込資金口座に所定の金額を振り込むことにより、当社等が利用者の振込事務を代行するサービスです。本サービスにおいては、当社等を委託者、振込金受領金融機関を受託者とする信託契約に基づき、振込金受領金融機関が、振込資金口座において、当社等のために当該金額を代理受領し、当社等が当該金額を振込金受領金融機関に対して信託を行い、利用者が当該金額相当額に関する受益者となることにより、振込金額の保全を図るとともに、当社等が、当該振込金額を振込先の口座に振り込むことを振込実施金融機関に指図いたします。
また、利用者からのシステムの操作および障害に関するお問い合わせに対して、次の条件にて担当者が回答いたします。
(1)お問い合わせ方法:利用者からの電話(当社等指定の電話番号)
(2)受付時間:金融機関営業日の午前10時00分から午後6時00分。
※海外の金融機関に対する振込みはできません。
※取り扱える通貨は円のみとなります。
以上
別表2.手数料規定
本サービスの手数料並びにお支払い方法は次のとおりです(消費税込み)。
初期導入手数料 0円
振込手数料 286円 / 件 振込金額と加算して振込実施日の1営業日前までにご指定の口座に利用者よりお振込みいただきます。
組戻手数料 880円 / 件 本規約第9条に基づき、金融機関が振込を行えなかった場合、当社等が利用者の返金口座に返金する際、組戻手数料と返金手数料の合計額(以下、「手数料合計額」といいます。)を差し引いて返金いたします。なお、当該返金額が手数料合計額に満たない場合は、当該手数料合計額を別途当社等所定の方法で請求いたします。
返金手数料 550円 / 件 本規約第7条、第9条に基づき、利用者の返金口座に返金する際返金手数料を差し引いて精算いたします。なお、当該返金額が返金手数料に満たない場合は、当該返金手数料を別途当社等所定の方法で請求いたします。
尚、消費税の改定、金融機関の手数料の値上がりおよび諸経費の値上がり等相当の理由があると当社等が判断したときは、当社等は手数料の改定を行うことができるものとします。
以上

<利用者情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則>

第1条(情報の収集・保有・利用の同意)
本サービスの利用者になろうとする者及び利用者(以下総称して「利用者等」といいます。)は、当社が第 1 項記載の目的の遂行に必要な範囲内で、第 2 項に定める範囲の情報を収集し、利用することに同意します。
1.利用目的
本サービスに関する利用者の審査、管理および本サービスの運営のため。
2.収集・登録および利用する情報の範囲
①本サービス利用申込画面(以下「申込画面」といいます。)に利用者が入力した氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、金融機関口座情報(法人の場合は、商号、住所、電話番号、Eメールアドレス、金融機関口座、代表者の氏名、生年月日、並びに管理責任者の氏名および所属部署等)並びに申込画面以外で利用者が当社に届出た事項
②当社が取得した利用者の本サービス利用履歴
③本サービスに関する契約開始日および取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
④利用者からの問合せにより当社が知り得た情報(通話情報を含む)
第 2 条(営業活動等の目的での利用者情報の利用)
1. 利用者は、第 1 条第 1 項に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条第 2 項の情報を利用することに同意します。
①当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
③当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://corporate.saison-psp.co.jp/)に常時掲載しております。
2.利用者は、前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第 3 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 利用者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします
2.万一、個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先
セゾンスマート振込サービスデスク
〒165-8555 東京都中野区江原町 1-13-22
TEL 0570-015-039
第 4 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は利用者が本サービスの申込みに必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
第 5 条(本契約が不成立の場合)
利用者は、本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、一定期間利用されることに同意します。
第 6 条(合意管轄裁判所)
利用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、当社の本社を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
[申込みに際しての特記事項]
利用者等(但し、法人に限ります。)は、2019 年 1 月 1 日以降に取次企業の紹介を受けて本サービスへの利用申込みをする場合、当社が下記の利用者等に関する情報を、当該取次企業に対して提供することに同意します。
[提供する情報]
    利用者の本サービスの利用件数
    本サービスへの申込みの事実

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