2024年11月1日制定
株式会社セゾンパーソナルプラス
代表取締役社長 嶋田 かおり
当社は、お客様に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを心掛けております。
一方で、お客様からの常識の範囲を超えた要求や言動の中には、当社従業員(正社員、人材派遣やBPO業務のスタッフ、アルバイトなど、雇用形態を問わず、当社で働くすべての従業員)の人格を否定する言動、暴力、セクシュアルハラスメントなど、従業員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。
当社は、従業員の人権を尊重するため、これらの要求や言動に対して、お客様には誠意をもった対応を心掛けながらも、毅然とした態度で対応します。
もし、お客様にこれらの行為を受けたとき、従業員が上長に報告・相談することを周知しており、相談があったときは組織的に対応します。
カスタマーハラスメントに該当する行為
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では、「ハラスメントの定義」を以下の通り定めています。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の攻撃
当社では、カスタマーハラスメントに該当する行為を下記の通り想定しています。なお、こちらは例示であり、これらに限られるという趣旨ではありません。
- 罵詈雑言や個人を侮辱・人格を否定するような言動
- 合理的理由のない長時間の拘束や継続的・執拗な言動や脅迫・謝罪の要求
- 当社が提供するサービスの範囲外の過剰・不合理な要求
- セクシュアルハラスメントなどの各種ハラスメント
- SNSやインターネット上での誹謗中傷 など
カスタマーハラスメントへの対応
当社では、従業員自身がハラスメント行為の加害者・被害者にならないよう、以下の対応を行います。
- 基本方針の周知と啓発
- 各社員へのカスタマーハラスメントに関する知識や対処法を習得するための教育の実施
- カスタマーハラスメント発生時の対応体制の構築
- カスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置