2019.03.01
派遣スタッフの皆さまへ
いよいよ今年4月1日に「働き方改革」に伴う改正労働基準法が施行され、「年5日の年次有給休暇の確実な取得および使用者による時季指定義務」規定(以下「本規定」といいます)がスタートします。以下、法規定のポイントと当社の運用についてご案内致します。
1.本規定の概要
年次有給休暇については、同僚への気兼ねや会社に請求することのためらい等の理由から、わが国では取得率が低調な現状にあることから、本改正により、すべての企業において、年10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対して、付与した日(以下「基準日」といいます)から1年以内に5日については、会社が時季を指定して年次有給休暇取得させる(会社より〇月〇日は年次有給休暇により仕事を休んでくださいと指示し、労働者は指定された日に年次有給休暇を取得する。)ことが義務付けられるようになりました。ただし、既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、会社による時季指定はありません。
尚、本規定は、2019年4月1日以降最初に付与された年次有給休暇より適用対象となります。2019年4月1日より前に付与された年次有給休暇は、本規定の対象外です。
2.当社の運用
当社では、本規定に関し以下の運用と致します。
①2019年4月1日以降に年次有給休暇を付与(10日以上に限ります)され、基準日から6ヶ月以上が経過し、かつ当社と雇用関係にある派遣スタッフについて、当社で年次有給休暇の取得状況を確認します。
②上記①の確認時点で、年次有給休暇の請求・取得日数が5日未満の方に対しては、営業担当者が本人に取得希望日のヒアリングを行い、当社として時季指定を行います。
例えば、確認時点で3日しか取得していない場合、ご本人の希望を聞いたうえで、〇月〇日と〇月〇日について年次有給休暇を取得してくださいと、当社から指示をします。取得希望日設定にあたって、予め派遣先指揮命令者に業務の繁閑の予測や仕事の進捗等について確認していただきますと、取得がスムーズになります。当社でも対応しますので、必要に応じて営業担当者にご相談ください。
③上記②により取得日が決まりましたら、派遣先指揮命令者に、取得日についてご報告ください。当社からも、取得日当日に出勤を命じることがないよう、派遣先に配慮をお願いしております。
3.FAQ
よくあるご質問について纏めました。
(Q1)私は、2018年10月1日に10日の年次有給休暇が付与されましたが、この年次有給休暇についても今年4月1日以降本規定の対象となるのでしょうか?
(A1)2019年4月1日以降最初に付与された年次有給休暇より適用対象となりますので、2018年10月1日付与の年次有給休暇は本規定の対象外です。
(Q2)時季指定を行うのは、派遣元、派遣先のどちらになりますか?
(A2)派遣元である当社になります。
(Q3)付与された年次有給休暇のうち5日間は会社が指定するとのことですが、今後は、付与された年次有給休暇のうち5日間については、自分の希望する日に取得出来ないということですか?
(A3)そのようなことではありません。あなたが、ご自身の希望する日に年次有給休暇を既に5日以上取得していれば、当社による時季指定はありません。
(Q4)週の所定労働日数が少なく年次有給休暇の付与日数が少ない場合も本規定の対象となりますか?
(A4)年10日以上年次有給休暇が付与される方のみが対象となります。
(Q5)派遣先より、年次有給休暇の時季指定日に出勤を求められた場合、どうすればよいですか?
(A5)派遣先企業に対しては、当社より本規定および運用についてご理解をいただけるよう周知・啓蒙をしています。万が一派遣先が年次有給休暇の取得を拒否したり、時季指定日について出勤を命じてきた場合には、当社から派遣先に説明しますので、ただちに営業担当者にご相談ください。
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを目的としたものですので、日頃から年次有給休暇を効果的にご活用ください。
以上
Contact
メールでのお問合せ
お電話でのお問い合わせ
受付時間 9:00 - 17:30(土日祝日除く)
東京本社 03-3988-2123
関西事業所 06-7660-2171
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |