お知らせ
定時決定(算定)について
定時決定により、新しい標準報酬月額が決定され、9月分保険料(10月支払給与)
から、新しい社会保険料が適用になります。
下記をご参照いただき、給与明細にて保険料のご確認をお願いいたします。
【定時決定(算定)とは】
社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)に加入されている方の実際に受けている報酬とすでに決定している報酬月額がかけ離れないように、毎年1回、標準報酬月額の見直しを行います。これを「定時決定」といいます。
新しい標準報酬月額が決定されると、その年の9月分保険料(10月支払給与)から
翌年8月分まで、新しい保険料が適用されます。
【定時決定対象者】
7月1日現在、社会保険に加入している方(その年の6月1日以降加入した人は除く)
【定時決定の方法】
原則として、4月~6月支払給与のうち、17日以上出勤(有給含)した月の総支給額の平均を基礎に新しい標準報酬月額を決定し、新しい保険料が適用されます。
*短時間被保険者の方は、11日以上出勤(有給含)の月が対象となります。
《コロナ休業による例外》
本年4~6月支払給与のうち、休業手当により通常より減額となった月(交通費の減額も含む)は、平均に含まずに計算されます。
(例)
4月支給給与 出勤20日 200,000円
5月支給給与 出勤20日(休業3日含む) 150,000円*算定対象外
6月支給給与 出勤20日 200,000円
※この場合、4月分と6月分の支給額のみで平均し、決定されます。
*ご不明な点がありましたら、各コーディネーター・営業担当宛にお問合せください。